2026/1/28 25_061 (スポーツ庁からのご案内)「こども性暴力防止法」の施行に向けたガイドライン等の周知依頼について
会員の皆様
いつもお世話になっております。大学スポーツ協会(UNIVAS)です。
スポーツ庁・政策課より以下のご案内がありましたので、会員の皆様にも共有させていただきます。
つきましては、各関係者様へ展開いただきますようご協力よろしくお願いいたします。
<以下、ご案内>=========================================
平素より大変お世話になっております。
スポーツ庁政策課です。
この度、令和6年6月に成立した学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律(令和6年法律第69号。以下「法」という。)の施行が令和8年12月25日に予定されていることに伴い、文部科学省から別添のとおり、関係法令の公布等に係る事務連絡(以下「事務連絡」という。)を発出するとともに、こども性暴力防止法施行ガイドラインが定められたことを受け、法の着実な施行を含め、児童生徒等への性暴力等の防止に向けた取組を徹底するため、ガイドラインの留意事項及び参照箇所をまとめた通知(以下「通知」という。)を発出したところです。
特にスポーツ関係については、それぞれ下記の点について十分ご了知いただき、必要に応じて貴団体の加盟団体等に対して周知いただくとともに、さらに加盟団体等からも関係者等に対して必要な周知が行われるよう、十分ご配慮をお願いいたします。
〈事務連絡〉
・法の施行期日(令和8年12月25日)や民間教育事業に係る従事者の人数の要件、認定等の申請の手続等について規定する政令・規則等が公布されたこと。
〈通知およびガイドライン〉
・通知において、ガイドラインの留意事項及び参照箇所をまとめていること(通知中別添2を参照)。
・法に基づき認定を受けた民間教育事業者は、従事者による児童対象性暴力等の防止等の措置を講じることが義務付けられるところ、スポーツ関係で認定の対象となる民間教育事業者及びその職種は、ガイドラインにおいては下記のとおり例示されていること。
【ガイドラインp.61】
〇事業
地域スポーツクラブ
クラブチーム
フィットネスクラブ
スポーツ健康教授業
(ア)職種全体が対象になる
・講師、指導者、指導員
(イ)職種の一部が対象になり得る
・受付業務員、清掃員、
・警備員、運営 スタッフ 等
・認定を受けた民間教育事業者は、事業者マークを表示できること(通知中別添4を参照)。
(参考)
・こども性暴力防止法施行ガイドライン 公開ページ
こども性暴力防止法(学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律)|こども家庭庁
(添付資料)