会員の皆様
いつもお世話になっております。大学スポーツ協会(UNIVAS)です。
スポーツ庁より以下の案内がありましたので、会員の皆様にも共有させていただきます。
-------------------------------
お世話になっております。
スポーツ庁政策課でございます。
6月20日付7ス庁第715号で御案内しておりました通り、「スポーツ基本法及びスポーツにおけるドーピングの防止活動の推進に関する法律の一部を改正する法律」(令和7年法律第71号)(以下「改正法」という。)が、一部の規定を除き、本日施行されましたので御連絡いたします。
併せて、改正法の施行に伴い「スポーツ基本法施行令及び文部科学省組織令の一部を改正する政令(令和7年政令第 303 号)」が一部の規定を除き同日から施行されております。
今回施行された改正法は、健康長寿社会や共生社会の実現、地域や経済の活性化、デジタル化の中での人との豊かなつながりなど、スポーツを通じた社会課題の解決に期待が高まっている現状に対応するとともに、スポーツ権の実質化を図り、ウェルビーイングといった多様な国民一人一人の生きがい及び幸福の実現を図るための所要の改正を行うものです。
改正法等の概要及び施行にあたって留意すべき事項について、別添のとおりまとめましたので各関係団体におかれては、改正法の意義を御理解いただくとともに、所属のスポーツ選手、スポーツの指導者等の関係者や傘下の関係団体等に対してもこの旨周知くださるようお願いします。
************************************************
スポーツ庁 政策課
〒100-8959 東京都千代田区霞が関3-2-2
TEL:03-5253-4111
************************************************